ろうきん SDGs Report 2022
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Running head i� Violence and harassment in the world of work:A guide on Convention No. 190 and Recommendation No. 20626 なお、労働金庫の職員が取引先や顧客等の第三者から受けるハラスメントや、労働金庫の職員が取引先や顧客、就職活動中の学生、実習生等に対して行ったハラスメントについても厳正に対処します。単発的か反復的かを問わず身体的・精神的・性的・経済的苦痛を与え、人の権利及び尊厳を侵害する又はその可能性がある行為、慣行、脅威。(1) 全国の労働金庫および関係団体で働くすべての労働者(派遣労働者を含む)、インターンおよび試用期間中の労働者、停職中の労働者、対象雇用が終了した労働者、ボランティア、求職者および応募者、内定者、取引先の労働者および使用者、顧客等。(2) 平日・休日を問わず、仕事を遂行する職場(外出先を含む)および休憩・食事をとる場所、労働者が利用する衛生、洗面所および更衣室、社宅、仕事に関係する出張、移動、訓練、行事、社会活動中、情報通信技術による連絡手段、通勤時、懇親の場等。保護および禁止ハラスメントを禁止する旨の方針を明確化し、ハラスメントの禁止および被害者、通報者を加害または報復から保護する措置を講じるとともに、ハラスメントを行った者については、厳正に対処することをすべての労働者に周知する。また、労働者からの相談に対する相談窓口を定め、労働者に周知するとともに、行為者を厳正に対処する旨や第三者への相談窓口をホームページに掲載する。教育・研修ILO条約の考え方を明確に周知する。 ILOの「仕事の世界における暴力とハラスメントに関する国際条約(第190号条約)」は、暴力とハラスメントから自由である一人ひとりの権利を認め、ハラスメント廃絶に向けた共通の行動の枠組みを示しています。 労働金庫(ろうきん)は、この条約採択の直後に、第190号条約に基づくガイドラインの作成を決議し、経営側と労働組合が緊密に連携し、各地域との協議を重ねるなど社会対話のプロセスを経て「労働金庫業態におけるあらゆるハラスメント禁止ガイドライン(指針)」を作成しました。 この指針は、国内法の枠にとどまらず、ハラスメントの定義・対象を広く定義し、あらゆる形態のハラスメントに対する保護策も盛り込んでおり、ろうきんが職場での暴力やハラスメントに関する国際的な基準の導入において、国内のトップランナーであることを示していて、ILOが作成した第190号条約の手引きにも好事例として掲載されています。 具体的には、役職員、インターン、実習生、求職者を、顧客などの第三者を含むあらゆる形態のハラスメントから保護することを定めています。また、内部通報制度を確立して、被害者のための相談窓口を設置することで、効果的な救済策を提供し報復からの保護をはかっています。 この先進的なろうきんの指針を手本に、国内のより多くの組織が、国内法の枠を超えて第190号条約の規定に沿ったハラスメント指針を導入することを大いに期待しています。第190号条約の手引きILO本部社会的金融部ニュースレターろうきんでは、2021年4月、すべての役職員があらゆるハラスメントを受けることなく、安心して働くことができる就労環境を確保するため、ハラスメントの定義・対象等において、ILO第190号条約の内容を広く盛り込んだ業態統一指針「労働金庫業態におけるあらゆるハラスメント禁止ガイドライン」を策定しました。全国13のろうきんならびに中央機関・関係団体は、この指針に基づき、労使一体となって「あらゆるハラスメントの根絶」の実現に向けて取り組んでいます。労働金庫にふさわしい「職場風土」の確立に向けて~ろうきんのハラスメント禁止ガイドライン~国際労働機関(ILO)からの評価 本ガイドラインが、ILO(国際労働機関)本部が作成した「ILO第190号条約の手引き(仕事の世界における暴力とハラスメント:第190号条約の手引きと206号の紹介)」とILO本部のウェブサイト上の「社会的金融部ニュースレター」で紹介されました。内容としては、労働金庫の概要、ILOと労働金庫との関わり、今般、ガイドラインを策定した経過とその内容等について紹介されています。高﨑真一さん国際労働機関(ILO)駐日代表ガイドラインの内容定義労働金庫にふさわしい「職場風土」の確立に向けて~ろうきんのハラスメント禁止ガイドライン~

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