泣悪質き商悪法質に商寝法o!にNNO入!りはしない。すぐ行動!クーリング・オフを活用特定商取引法で取り消す割賦販売法で取り消す不本意な契約を結んでしまった時の強い味方がクーリング・オフです。「クーリング・オフ」とは文字通り「頭を冷やす」という意味。契約した後でも一定期間内であれば無条件で申込みの撤回または契約の解除ができます。全額返してもらえますし、商品の引取り費用は業者負担です。しかし、 通信販売にはクーリング・オフの適用がありません(ただし、返品ルールあり)。特定商取引法では、販売目的を隠して個室などへ誘い込んだり、うその説明や重要事項を告げないなどの違法な勧誘によって契約した場合、契約を取り消すことができます。また、いらないと言ったのに再三勧誘に来て押し切られて契約した場合も取り消せます。マルチ商法では、たとえクーリング・オフ期間が過ぎていても中途解約が可能です。個別クレジット契約も、クーリング・オフできます。虚偽説明を受けた場合は契約の取り消し、解除ができます。 100回30万円で契約…なかなか予約が取れない…契約したけど私には高額すぎる…お試しで購入したのに定期購入になってる迷ったら相談してね「だまされた」「断りきれなかった」、そんな契約を結んでしまっても、取り消す方法はいろいろあります。ひとりで悩まず、消費生活センターなどにすぐ相談しましょう。クーリング・オフ制度も商品やサービスによって8見つけやすいのです。日〜20日以内の通告がルール。相談が早ければ早いほど、解決のための糸口がクーリング・オフにはできるものとできないものがありますいやや188ハガキの場合、クーリング・オフ期間内に「簡易書留」または「特定記録郵便」で送付。書面は必ずコピーをとって送付の記録といっしょに保管しましょう。クレジットで支払った場合は、クレジット会社にも同じ通知を出します。電磁的クーリング・オフの場合、事業者が指定した方法(メール、WEBフォーム、SNSなど)で発信。クレジットで支払った場合は必ずクレジット会社に郵便で。こちらも送付の記録を保存しておきましょう。クーリング・オフ通知のハガキの記載例次の契約を解除します。契約年月日 ○○年○月○日商品名 ○○○○○○○契約金額 ○○○○○○円販売会社 株式会社×××× □□営業所 担当者 ○○○○○クレジット会社 △△株式会社 ○○年○月○日○○県○市○町○丁目○番○号 氏名 ○○○○○ 困ったときは消費者ホットライン局番なし近くの消費生活相談窓口につながりますいややクーリング・オフはハガキかメールで クーリング・オフ188188消費者ホットライン24販売会社あて 通知書次の契約を解除します。契約年月日 ○○年○月○日商品名 ○○○○○○○契約金額 ○○○○○○円販売会社 株式会社×××× □□営業所 担当者 ○○○○○支払った代金○○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。○○年○月○日○○県○市○町○丁目○番○号 氏名 ○○○○○ クレジット会社あて通知書ここをチェック! 後で考えて「やっぱり要らない(止めたい)」を解決するのがクーリング・オフ。早めの相談、決断が大切。その前に本当に必要かどうかを吟味しましょう。20万円のコースを相談はすぐに‼
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